川崎市議会 2020-12-11 令和 2年 第6回定例会−12月11日-05号
センターの指定管理者の指定について 議案第184号 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムの指定管理者の指定について 議案第185号 川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について 議案第186号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について 議案第187号 柿生学園の指定管理者の指定について 議案第188号 中央療育センターの指定管理者の指定について 議案第189号 三田福祉ホーム
センターの指定管理者の指定について 議案第184号 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムの指定管理者の指定について 議案第185号 川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について 議案第186号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について 議案第187号 柿生学園の指定管理者の指定について 議案第188号 中央療育センターの指定管理者の指定について 議案第189号 三田福祉ホーム
159号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について (5)議案第160号 川崎市高齢社会福祉総合センター条例を廃止する条例の一部を改正する条例の制定について (6)議案第187号 柿生学園の指定管理者の指定について (7)議案第188号 中央療育センターの指定管理者の指定について (8)議案第189号 三田福祉ホーム
センターの指定管理者の指定について 議案第184号 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムの指定管理者の指定について 議案第185号 川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について 議案第186号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について 議案第187号 柿生学園の指定管理者の指定について 議案第188号 中央療育センターの指定管理者の指定について 議案第189号 三田福祉ホーム
センターの指定管理者の指定について 議案第184号 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムの指定管理者の指定について 議案第185号 川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について 議案第186号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について 議案第187号 柿生学園の指定管理者の指定について 議案第188号 中央療育センターの指定管理者の指定について 議案第189号 三田福祉ホーム
センターの指定管理者の指定について 議案第184号 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムの指定管理者の指定について 議案第185号 川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について 議案第186号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について 議案第187号 柿生学園の指定管理者の指定について 議案第188号 中央療育センターの指定管理者の指定について 議案第189号 三田福祉ホーム
159号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について (6)議案第160号 川崎市高齢社会福祉総合センター条例を廃止する条例の一部を改正する条例の制定について (7)議案第187号 柿生学園の指定管理者の指定について (8)議案第188号 中央療育センターの指定管理者の指定について (9)議案第189号 三田福祉ホーム
次に、資料右上の障害者グループホーム・福祉ホームにつきましては、陽光ホームは施設の老朽化の進行度合い等を踏まえ、廃止時期等について調整するとともに、三田福祉ホームは隣接する障害者通所施設「なしの実」の老朽化に伴う建てかえ用地として活用することとし、それまでの間は指定管理者制度を継続してまいります。
次に、資料右上の障害者グループホーム・福祉ホームにつきましては、陽光ホームは施設の老朽化の度合い等を踏まえ廃止時期について調整するとともに、三田福祉ホームは隣接する障害者通所施設なしの実の老朽化に伴う建てかえ用地として活用することとし、それまでの間は指定管理者制度を継続してまいります。
委員から、柿生学園の改修スケジュールについて、三田福祉ホームの実績評価点が0点である理由について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
あと、三田福祉ホームのところですけれども、実績評価点がゼロとなっているのですけれども、ほかをちょっと見てみると、ゼロのところはないと思うんですが、これは何か理由があるのでしょうか。
初めに、1の柿生学園、2のくさぶえの家、4のかじがや障害者デイ・サービスセンター、5のれいんぼう川崎の指定管理者として社会福祉法人川崎市社会福祉事業団、次に、3の三田福祉ホームの指定管理者として社会福祉法人ともかわさき、次に、6の御幸日中活動センターの指定管理者として社会福祉法人県央福祉会にそれぞれ管理を行わせるものでございます。
次に、197ページに戻りまして、3の三田福祉ホームにつきまして、施設の所在地は、川崎市多摩区三田2丁目3256番地で、指定管理者に指定しようとする者の住所は、川崎市川崎区渡田1丁目15番5号、名称は社会福祉法人ともかわさき、代表者は理事長鹿嶌勝美でございます。指定期間でございますが、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。
条例案の主な内容でございますが、第1条は、21ページから26ページ冒頭にかけまして、障害者自立支援法の一部改正に伴い、柿生学園、くさぶえの家、ふじみ園、地域療育センター、障害者支援施設「めいぼう」、三田福祉ホーム、かじがや障害者デイ・サービスセンター、れいんぼう川崎、陽光ホーム、御幸日中活動センター、社会参加支援センター、生活訓練支援センター、社会復帰訓練所、百合丘日中活動センター、及び百合丘地域生活支援
はじめに、第1条による改正でございますが、21ページから26ページ冒頭にかけまして、障害者の相談支援に関する規定等について、障害者自立支援法が改正されたことに伴い、柿生学園、くさぶえの家、ふじみ園、地域療育センター、障害者支援施設めいぼう、三田福祉ホーム、かじがや障害者デイ・サービスセンター、れいんぼう川崎、陽光ホーム、御幸日中活動センター、社会参加支援センター、生活訓練支援センター、社会復帰訓練所
条例案の内容でございますが、15ページにお戻りいただきまして、この条例は、2条建てで構成されておりまして、健康福祉局関係につきましては、初めに、第1条で障害者自立支援法の一部改正に伴い項ずれが生じたため、議案書の15ページから18ページにかけまして、健康福祉局所管施設の柿生学園、くさぶえの家、ふじみ園、三田福祉ホーム、陽光ホーム、生活訓練支援センター、社会復帰訓練所のそれぞれの事業に係る引用条文の規定
次に、3の三田福祉ホームでございますが、施設の所在地は、川崎市多摩区三田2丁目3256番地で、指定管理者に指定しようとする者の住所は、川崎市川崎区渡田1丁目15番5、名称は社会福祉法人ともかわさき、代表者は理事長鹿嶌勝美でございます。 指定期間でございますが、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。
なお、三田福祉ホームにつきましては自立支援法に規定いたします福祉ホームに、生活訓練支援センターのうちカシオペアにつきましては地域生活支援センターに移行するものでございます。事業内容につきましては、特に変更はございません。
次に,第22条は三田福祉ホームの入居者について,法改正に伴う規定の整理でございます。第22条の2は,同施設の入居の制限について規定しております。 26ページから27ページにわたりまして,第22条の6及び第22条の7は,かじがや障害者デイ・サービスセンターの使用者及び使用の制限について規定しております。
それでは9ページの本文に参りまして,目次は,後ほどご説明いたします三田福祉ホームに関する規定を改正することに伴って,第22条の4を第22条の3に改めるものでございます。次に第3条第2項第5号は,北部地域療育センターの新設に伴ってこれを加えるため,南部及び中部地域療育センターを,南部地域療育センター,中部地域療育センター及び北部地域療育センターに改めるものでございます。